ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座



2級FP技能士無料ポイント講座〜所得税〜 目次へ戻る


ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

第2回 所得税の納税義務者




まずはじめに、所得税は、誰が支払う税金か考えてみましょう。日本人と答えたいところですが、これでは正解とはなりません。日本に住んでいる外国人にも、また、日本に住んでいない外国人であっても所得税の納税義務者となる場合があります。


日本にいる間に稼いだ分は、何人であろうと日本で税金払え!」


これが所得税の第一ポイントです。以降に説明することの共通項目ですから、まずはこの原則論を押さえておきましょう。ただ、一律に皆が同じように所得税を支払うわけではありません。
納税者は区分されているのです。ひとまとめに図でみてみましょう。


所得税納税者の区分


まず、最初の区分の説明です。


ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座
居住者とは、国内に住所がある、または1年以上引き続き居所のあるものことをいいます。

非居住者とは、日本に住んでいない人のことをいいます。


これは、漢字の意味がそのままですね。住所と居所の表現がなされていますが、たとえ住所がなくても住んでいるという実態があればという意味です。2級FP技能士試験では、ここまでは出題されないので気にしなくていいです。


では、次の区分の説明です。


日本に永住する者のことを
永住者といい、永住する意思がない者のことを非永住者といいます。


簡単ですが、アバウトすぎてよくわかりませんね。もう少し掘り下げると、
非永住者とは、「国内に永住する意思はないが、現在まで引き続き5年以下の期間、国内に住所または居所のある者のこと」をいいます。意思だけでは線引きができませんから、一定の基準を設けて線引きしているということです。


そして、永住者、非永住者、非居住者の区分に基づいて所得税の課税される所得が変わってくるというわけです。


納税者の区分 課税
永住者 国内・国外を問わず、すべての所得に対して課税

非永住者 国内で発生した所得(国内源泉所得)および国外源泉所得の一部に対して課税
非居住者 国内源泉所得に対してのみ課税


表を丸暗記しようなんてことは考えてはいけません。
日本に住むのか否かという部分に着目して表をみてください。

ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座
・日本に
ずっと住む全部課税

・しばらく
日本に住む=国内全部と国外の一部

・日本に
住まない国内分だけ


また、国
源泉所得に着目すれば、上から、全部、一部、なし です。ものすごく簡単でしょう?出題されたらぜひ得点してくださいね。



                                          







本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved